利根沼田広域市町村圏振興整備組合議会の個人情報の保護に関する条例
 
令和 5年 2月24日 
条 例  第13号 
 
 (目的)
第1条 この条例は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
 (個人情報の取扱い等)
第2条 議会が保有する個人情報の取扱い、開示、訂正、利用停止、罰則等に関しては、沼田市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年沼田市条例第58号)の例による。この場合において、同条例中「沼田市議会」とあるのは「利根沼田広域市町村圏振興整備組合議会」と、「議会の事務局の職員」とあるのは「議会の事務を行う職員」と、「沼田市情報公開条例(平成10年条例第1号。以下「情報公開条例という。)」とあるのは「利根沼田広域市町村圏振興整備組合情報公開条例(平成28年条例第4号。以下「情報公開条例」という。)」と、「市長(上下水道事業の管理者の権限を行う場合も含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者」とあるのは「理事長、消防長、監査委員」と、「沼田市個人情報保護審査会条例(令和4年条例第57号)第2条に規定する沼田市個人情報保護審査会」とあるのは「利根沼田広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第2条に規定する利根沼田広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会」と、「市の区域外」とあるのは「沼田市及び利根郡の区域外」と読み替えるものとする。
   附 則
 この条例は、令和5年4月1日から施行する。