○利根沼田広域市町村圏振興整備組合議会会議規則
 
昭和45年 8月10日 
議会規則 第 1 号 
 
改正 平成21年2月26日 議会規則第1号 
 
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の定刻までに指定された場所に参集し、その旨を議長に届け出なければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、最初の会議において議長が定める。
2 あらたに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
4 議席には、番号を付ける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中であっても議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする
2 議長は、必要があると認められるときは、会議時間を変更することができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって定める。
(休会)
第9条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合の休日を定める条例(平成元年条例第8号)に規定する組合の休日は、休会とする。
2 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事場に現在する議員又は議員の住所に文書又は口頭をもって行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を具え理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者と共に連署し、その他のものについては1人以上の賛成者と共に連署して議長に提出しなければならない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第14条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第15条 修正の動議は、その案を具え、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては1人以上の賛成者と共に連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第16条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第17条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。
2 議員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第18条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序、変更及び追加)
第19条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第20条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第21条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終らなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を終わったとき、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第23条 議会において選挙を行うときは、議長はその旨を宣告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第24条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第25条 議員は、職員の点呼に応じて、順次投票を備付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第26条 議長は、投票が終ったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第27条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員のうちから会議にはかって指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第28条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人の当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第29条 議長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第30条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第31条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員うちに異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(議案等の朗読)
第32条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明質疑)
第33条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑を行う。ただし、他に特別の規定があるものはこの限りでない。
2 提出者の説明は、議会の議決で省略することができる。
(討論及び表決)
第34条 議長は、前条の質疑が終ったときは討論に付し、その終結の後表決する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第35条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することができる。
(議事の継続)
第36条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可等)
第37条 発言は、すべて議長の許可を得てこれをなさなければならない。
(発言の方法)
第38条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名して発言させる。
(討論の方法)
第39条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第40条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終った後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第41条 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第42条 質疑は、同一議員が同一議題について2回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第43条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(議事進行に関する発言)
第44条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行の発言が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第45条 延会、中止又は休憩のため、発言が終らなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第46条 質疑又は討論が終ったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第47条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言はこの限りでない。
(一般質問)
第48条 議員は、定例会において組合の一般事務につき、議長の許可を得て質問することができる。
2 一般質問は、議長の定めた期間内に議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第49条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の同意については、議長は討論を用いないで会議にはからなければならない。
3 前項の質問が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(準用規定)
第50条 質問については、第42条(質疑の回数)第46条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第51条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第52条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第53条 表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第54条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(簡易表決)
第55条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席議員4人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第56条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。
2 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長は、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。
3 修正案がすべて可決されたときは、原案について表決をとる。
第8章 請願
(請願書の記載事項等)
第57条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印をしなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
第58条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容、同一のものは何件と記載する。
第9章 辞職
(議長及び副議長の辞職)
第59条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第60条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。
第10章 協議又は調整を行うための場
(協議又は調整を行うための場)
第61条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
2 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
第11章 規律
(品位の尊重)
第62条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(会議の遅刻)
第63条 議員が遅参したときは、議長に許可を受けて議席につかなければならない。
(議事妨害の禁止)
第64条 何人も会議中みだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第65条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第66条 何人も会議中は、議場において喫煙してはならない。
(議長の秩序保持権)
第67条 すべて規律に関する問題は議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
第12章 会議録
(会議録の記載事項)
第68条 会議録に記載する事項は、次のとおりする。
(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のための議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のために出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 委員会諸報告
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) その他の議長又は議会において必要と認めた事項
(発言の取消又は訂正)
第69条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。
(会議録署名議員)
第70条 会議録に署名すべき議員は2人として、議長が会議において指名する。
第13章 補則
(会議規則の疑義)
第71条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかって決める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月26日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
 
 
 
別表(第61条関係)                           




 

名   称

     目    的

構成員

招集権者

議員協議会
 

組合に関する重要な問題を協議する。
 

議員全員
 

議長