○利根沼田広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会条例 
 
令和 5年 2月24日 
条 例  第 2 号 
 
(趣旨)
第1条 この条例は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、組合に、利根沼田広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び利根沼田広域市町村圏振興整備組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第13号。以下「議会条例」という。)第2条の規定により沼田市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第58号。以下「市議会条例」という。)の規定の例によることとされる同条例第46条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 利根沼田広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第2条の規定により沼田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年沼田市条例第56号)の規定の例によることとされる同条例第7条その他の法令等の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員)
第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 理事長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査請求についての調査権限等)
第7条 審査会は、第2条第1号に掲げる事務の審議を行うため必要があると認めるときは、諮問庁(法第105条第3項において準用する同条第1項又は議会条例第2条の規定により市議会条例の規定の例によることとされる同条例第46条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(組合の機関(議会を含む。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報(法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、第94条第1項に規定する訂正決定等又は第102条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)及び議会条例第2条の規定により市議会条例の規定の例によることとされる同条例第21条第4号に規定する開示決定等、同条例第36条第1項に規定する訂正決定等又は同条例第43条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(市議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。 この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求め ることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、第2条第1号に掲げる事務の審議を行うため必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 審査会の行う第2条第1号に掲げる事務に関する調査審議の手続は、公開しない。
(委員による調査手続)
第8条 審査会は、必要があるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第9条 審査会は、第7条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、当該資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(個人情報の取扱いについての調査権限等)
第10条 審査会は、第2条第2号に掲げる事務の審議を行うため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
2 審査会の行う第2条第2号に掲げる事務に関する調査審議の手続は、公開しない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第12条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
   附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。