○利根沼田広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律施行条例 
 
令和 5年 2月24日 
条 例  第 1 号 
 
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運用)
第2条 法の施行に関し必要な事項は、沼田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年沼田市条例第56号)の例による。この場合において、同条例中「市の機関」とあるのは「組合の機関」と、「沼田市個人情報保護審査会条例(令和4年条例第57号)第2条に規定する沼田市個人情報保護審査会」とあるのは「利根沼田広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第2条に規定する利根沼田広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。
   附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(利根沼田広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例(平成28年条例第4号。以下「旧組合条例」という。)は、廃止する。
(個人情報取扱事務登録簿の閲覧に関する経過措置)
第3条 前条の規定の施行の際現に旧組合条例第2条の規定により沼田市個人情報保護条例(平成17年沼田市条例第53号。以下「旧市条例」という。)の規定の例によることとされる同条例第6条に規定する個人情報を取り扱う事務により作成された個人情報取扱事務登録簿は、当分の間、第2条の規定により沼田市個人情報の保護に関する法律施行条例の規定の例によることとされる同条例第3条に規定する個人情報を保有する事務により作成された個人情報保有事務登録簿とみなし、一般の閲覧に供することができる。
(守秘義務に関する経過措置)
第4条 次に掲げる者に係る旧組合条例第2条の規定により旧市条例の規定の例によることとされる同条例第11条及び第12条第3項の規定によるその業務に関して知り得た同条例第2条第1項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(1) 前条の規定の施行の際現に旧組合条例第2条の規定により旧市条例の規定の例によることとされる同条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者のうち、附則第2条施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) 附則第2条施行日前において旧組合条例第2条の規定により旧市条例の規定の例によることとされる同条例第12条第3項に規定する事務又は業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の際現に旧組合条例第2条の規定により旧市条例の規定の例によることとされる同条例第39条第1項の規定により組合に置かれた利根沼田広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者又は附則第2条施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧組合条例第2条の規定により旧市条例の規定の例によることとされる同条例第45条の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(審査会の調査審議に関する経過措置)
第5条 附則第2条施行日前に旧組合条例第2条の規定により旧市条例の規定の例によることとされる同条例第6条第3項の規定による意見の聴取又は同条例第32条の規定により旧審査会にされた諮問は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会条例第2条に規定する利根沼田広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会にされたものとみなし、同条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
(開示請求等の手続に関する経過措置)
第6条 附則第2条施行日前に次に掲げる請求がされた場合における旧組合条例第2条の規定により旧市条例の規定の例によることとされる同条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(1) 旧組合条例第2条の規定により旧市条例の規定の例によることとされる同条例第13条の開示請求
(2) 旧組合条例第2条の規定により旧市条例の規定の例によることとされる同条例第23条の訂正請求
(3) 旧組合条例第2条の規定により旧市条例の規定の例によることとされる同条例第27条の利用停止請求
(罰則に関する経過措置)
第7条 附則第2条施行日前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第2条施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。