○利根沼田広域市町村圏振興整備組合情報公開条例施行規則
 
平成28年 3月30日 
規 則  第 5 号 
 
改正 令和 5年 3月29日 規則第12号 
 
 利根沼田広域市町村圏振興整備組合情報公開条例施行規則(平成18年規則第2号)の全部を改正する。
 
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合情報公開条例(平成28年条例第3号。以下「組合条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 組合条例の施行については、沼田市情報公開条例施行規則(平成10年沼田市規則第22号)の規定の例による。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。