○利根沼田広域市町村圏振興整備組合情報公開条例
 
平成28年 2月25日 
条 例  第 3 号 
 
 利根沼田広域市町村圏振興整備組合情報公開条例(平成17年条例第7号)の全部を改正する。
 
(目的)
第1条 この条例は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)が保有する行政情報の公開を請求する住民の権利を保障することにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、理解と信頼を深め、もって開かれた組合行政の実現に資することを目的とする。
(準用規定)
第2条 組合の情報公開については、沼田市情報公開条例(平成10年条例第1号)の規定の例による。この場合において、同条例中「市長」とあるのは「理事長」と、「本市」とあるのは「本組合」と、「市内」とあるのは「沼田市及び利根郡内」と、「市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会」とあるのは「理事長、消防長、公平委員会、監査委員及び組合議会」と、「沼田市情報公開審査会」とあるのは「利根沼田広域市町村圏振興整備組合情報公開審査会」と読み替えるものとする。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた公開の請求については、なお従前の例による。