○利根沼田広域市町村圏振興整備組合広報紙発行規則
 
平成 9年 7月31日 
規 則 第 17 号 
 
(目的)
第1条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合の行政に関し必要な事項を周知徹底し、広域行政に対する住民の理解と協力を得るため、広報紙を発行することを目的とする。
(広報紙)
第2条 広報紙の名称は、「広域とねぬまた」とする。
2 広報紙の規格は、A4判とする。
(発行回数)
第3条 広報紙の発行は、年4回とする。ただし、必要により臨時に発行することができる。
(掲載事項)
第4条 広報紙に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 法令、条例、辞令等で、特に住民に対し周知徹底を必要とする事項
(2) 組合の予算、決算、財政事情等に関する事項
(3) 組合議会等に関する事項
(4) 組合の諸施策、諸行事等で特に住民を要する事項
(5) 住民の広域行政に対する要望、意見等に関する事項
(6) その他理事長が特に必要と認める事項
(主管)
第5条 広報紙の発行は、事務局が主管する。
(編集発行の基本方針)
第6条 広報編集発行の基本方針は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 広報の重要性を認識し、常に企画性をもつこと。
(2) 広域行政を分かりやすく解説的にとらえること。
(3) 住民とともに考え、新鮮な話題を提供する。
(4) 住民に親しまれる広報紙を創造する。
(広報編集委員会)
第7条 広報紙の企画及び編集をより効果的に行うため、広報紙編集員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、広報編集委員(以下「委員」という。)若干名及び広報担当職員をもって組織する。
3 委員は、次条に定める広報主任のうちから理事長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会は、事務局次長が招集し、主宰する。
6 委員会の開催は、通常年2回とし、必要があるときは、随時開催する。
(広報主任)
第8条 広報紙に掲載する原稿の収集その他広報事務の円滑な運営を図るため、各機関に広報主任を置く。
2 広報主任は、各機関の庶務を担当する者とする。
3 広報主任は、第4条に規定する広報掲載事項を平易に取りまとめ、所属長を経て、発行日の20日前までに事務局に回付しなければならない。
(発行手続)
第9条 事務局次長は、広報主任から原稿を受けたときは、これを調査し、第6条によって編集し、事務局次長の決裁を受けて発行の手続をする。
(配布)
第10条 広報紙は、構成市町村の協力を得て圏域全世帯に無償で配布するほか、理事長が必要と認める者に無償で配布することができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
   附 則
この規則は、公布の日から施行する。