○利根沼田広域市町村圏振興整備組合公告式条例
 
 
昭和45年 8月10日 
条 例  第 7 号 
                                     改正  昭和46年10月30日 条例第 9号 
昭和51年 3月 5日 条例第 1号 
昭和60年11月30日 条例第 7号 
平成 9年 2月28日 条例第 1号 
平成17年 2月13日 条例第 1号 
平成17年10月 1日 条例第 9号 
令和元年 8月 1日 条例第 2号 
令和 5年11月 6日 条例第17号 
 
(趣旨)
第1条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)の公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に理事長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、理事長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び理事長名を記入して理事長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「理事長」とあるのは、「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「理事長名」とあるのは、「当該機関名」と、「理事長印」とあるのは、「当該機関印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年11月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年11月1日から適用する。
附 則(平成9年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月1日条例第9号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(令和元年8月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年11月6日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
 
 
別表(第2条関係)
公告式条例第2条第2項の掲示場所
掲 示 場 所
第1 掲 示 場 沼田市役所前
第2 掲 示 場 片品村役場前
第3 掲 示 場 川場村役場前
第4 掲 示 場 昭和村役場前
第5 掲 示 場 みなかみ町役場前
第6 掲 示 場 利根沼田文化会館前