○利根沼田広域市町村圏振興整備組合の執務時間を定める規則
 
 
平成元年 4月20日 
規 則 第 15 号 
改正 平成 4年 7月24日 規則第5号 
 
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合の執務時間は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合の休日を定める条例(平成元年条例第8号)第1条第1項に規定する組合の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
附 則
この規則は、平成元年5月7日から施行する。
附 則(平成4年7月24日規則第5号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。