○利根沼田広域市町村圏振興整備組合行政改革推進委員会規程
 
平成11年 7月21日 
訓 令 第 7 号 
 
(趣旨)
第1条 この規程は、広域行政に係る行政改革の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 行政改革を推進するに当たり、計画を立案し、又は調査審議するため、利根沼田広域市町村圏振興整備組合行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事項)
第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革の大綱の策定に関すること
(2) その他行政改革に関すること
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、事務局次長の職にある者とし、副委員長は委員の中から互選により選出する。
3 委員は、理事長が任命した職員をもって充てる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、職名による委員の任期は、その在職期間とする。
(委員長等の職務)
第6条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(研究組織)
第8条 委員長は、事案に応じて研究組織を設けることができる。
2 研究組織は、委員長が指名した職員をもって構成する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、事務局において処理する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。