○利根沼田広域市町村圏振興整備組合負担金条例
 
平成19年11月26日 
条 例  第 8号 
 
改正 平成24年 2月27日 条例第 2号 
平成25年11月25日 条例第 4号 
平成27年 2月24日 条例第 1号 
令和元年 8月 1日 条例第 3号 
 
(趣旨)
第1条 この条例は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合規約(昭和45年群馬県指令地第211号。以下「規約」という。)第12条の規定に基づき、利根沼田広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)を組織する市町村(以下「市町村」という。)の負担金の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定)
第2条 規約第12条第2項で規定する負担金の算定方法は、別表第1に掲げるとおりとする。
(負担金の納入方法)
第3条 負担金の納入方法は、それぞれの負担区分に応じ、理事長が発行する納入通知書により納入するものとする。
2 前項の規定に基づき、理事長が発行する納入通知書は、市町村が負担金を納入すべき日前14日までに発行するものとする。
(決算剰余金)
第4条 当該年度毎に発生する決算剰余金については、地方財政法(昭和23年法律109号)第7条の規定により処理する。
(脱退等の場合の負担金)
第5条 市町村が、組合から脱退又は当該事務を共同処理しないこととなったときは、その年度に係る負担金の総額を組合に納入しなければならない。
(負担金の督促)
第6条 この条例に定める負担金を納入期限内に納入しない市町村があるときは、理事長は期限を付して督促するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成24年2月27日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月27日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1






































































































 

区     分

負担金分賦割合

摘   要

巡回診療にかかる経費


 

平均割10%
人口割90%

 

・人口割に用いる人口は最近施行の国勢調査人口とする。

交通センター管理にかかる経費

 

平均割10%
人口割90%

 

・人口割に用いる人口は最近施行の国勢調査人口とする。

養護老人ホームにかかる経費

 

平均割10%
人口割90%

 

・人口割に用いる
人口は最近施行の
国勢調査人口とす
る。

介護認定審査会費にかかる経費
 

平均割10%
審査件数割90%       
 

・審査件数割は、前々年度の審査件数とする。

障害支援区分認定審査費にかかる経費



 

平均割10%
審査件数割90%       



 

・審査件数割は、前々年度の審査件数とする。
 ただし、平成18年度については、認定者割とする。

文化会館にかかる経費


 

平均割10%
人口割90%

 

・人口割に用いる
人口は最近施行の
国勢調査人口とす
る。

消防費にかかる経費
















 

(1)関係市町村の普通交付税の算定に用いられた消防費の基準財政需要額に60%を乗じて得た額とする。
(2)前年度の特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第3条第1項第3号イに掲げる表の2.高速道路に係る救急業務に要する経費があること。そのうち組合実施市町村(その他の市町村)の欄にかかげる金額とする。
 ただし、算出された額が予算財源に不足を生じた場合、その不足額については、平均割5%、人口割60%、火災出動割15%、救急出動割20%により乗じて得た額を加えた額とする。

・消防費にかかる算出基礎は、前年度の普通交付税の算定(再算定後)に用いられた消防費に基準財政需要額とし、当該年度の普通交付税の算定数値によって精算する。
・人口割に用いる人口は、最近施行の国勢調査人口とする。
・火災出動割及び救急出動割は、消防概要の前々年の出動件数とする。

救急医療にかかる経費


























 

急患診療費
 患者数割100%

 

・前々年度の急患診療所の市町村利用者数の割合とする。

在宅当番医制費
 人口割100%

 

・人口割に用いる人口は、最近施行の国勢調査人口とする。

病院群輪番制費
 人口割100%

 

・人口割に用いる人口は、最近施行の国勢調査人口とする。

公的病院等運営費
 人口割100% 





 

・人口割に用いる人口は、最近施行の国勢調査人口とする。
 ただし、平成25年度は沼田市が負担するものとする。

救急搬送受入運営費
 人口割100%

 

・人口割に用いる人口は、最近施行の国勢調査人口とする。

視聴覚ライブラリーにかかる経費







 

児童生徒数割1人30円
平均割10%
人口割90%
 ただし、当該負担金から児童生徒数1人30円を乗じて得た額を差引いた額にそれぞれの割合を乗じる。


 

・児童生徒数については、前年度の学校基本調査(指定統計第13号)により、数値を基礎とする。
・人口割に用いる人口は、最近施行の国勢調査人口とする。

火葬場・斎場にかかる経費

 

人口割100%
 ただし、旧水上町、旧新治村地内の人口を除く。
 

・人口割に用いる人口は、最近施行の国勢調査人口とする。

看護師修学資金にかかる経費


 

人口割100%



 

・人口割に用いる人口は、最近施行の国勢調査人口とする。