○利根沼田広域市町村圏振興整備組合規約
 
昭和45年 7月 3日 
群馬県指令地第 211号 
 
 
改正 昭和46年11月 1日 群馬県指令地第157号 
昭和47年11月28日 群馬県指令地第241号 
昭和49年 4月 1日 群馬県指令地第157号 
昭和51年 1月 6日 群馬県指令地第 2号 
昭和56年10月 1日 群馬県指令地第 65号 
昭和57年 1月 6日 群馬県指令地第107号 
昭和59年 2月20日 群馬県指令地第144号 
昭和63年 4月 1日 群馬県指令地第 1号 
平成 3年 2月 8日 群馬県指令地第 30号 
平成 5年 7月27日 群馬県指令地第 25号 
平成 7年 3月 3日 群馬県指令地第182号 
平成 9年 2月21日 群馬県指令地第 96号 
平成10年 4月 1日 群馬県指令地第 1号 
平成11年 4月 1日 群馬県指令地第 3号 
平成12年 3月30日 群馬県指令地第181号 
平成13年 7月31日 群馬県指令地第206-3号 
平成14年10月29日 群馬県指令地第206-5号 
平成16年10月20日 群馬県指令市第206-9号 
平成17年 4月13日 群馬県指令市第206-3号 
平成18年 4月 1日 群馬県指令市第206-1012号 
平成19年 3月23日 群馬県指令市第206-23号 
平成20年 1月25日 群馬県指令市第30033-4号 
平成21年12月 3日 群馬県指令市第30033-15号 
平成24年 2月 1日 群馬県指令市第30033-7号 
平成25年10月16日 群馬県指令市第30033-10号 
令和 4年12月23日 群馬県指令市第30033-3号 
 
 
 
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合という。
(組織市町村)
第2条 この組合は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) ふるさと市町村圏計画の策定及びこれに基づく事業の実施の連絡調整に関すること。
(2) 巡回診療に関する事務
(3) 交通安全思想の普及及び交通事故相談並びに交通センターの設置及び管理
(4) 養護老人ホームの設置及び管理
(5) 文化会館の設置及び管理
(6) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に定める消防事務(水利施設の設置及び管理並びに非常備消防に関する事務を除く。)
(7) 救急医療に関する事務
(8) 視聴覚ライブラリーの設置及び管理
(9) 火葬場・斎場の設置及び管理
(10) ふるさと市町村圏計画の策定及び計画に基づく次に掲げる事業の実施に関すること。
ア 広域的観光・産業振興事業
イ 広域的健康づくり・スポーツ振興事業
ウ 広域的文化事業
エ 広域的高度情報化事業
オ 広域的長寿社会対策事業
カ 広域的人材活用・育成事業
キ 広域的イベント開催事業
ク 広域的地域間・国際間交流事業
(11) 看護師修学資金に関する事務
(12) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に規定する知事の権限に属する事務のうち、関係市町村が処理することとされた事務
(13) 介護認定審査会の設置及び運営に関する事務
(14) 障害支援区分認定審査会の設置及び運営に関する事務
(15) ごみ処理施設及びその附帯施設の設置に関する事務(関係市町村及び関係市町村の一部が加入する一部事務組合が設置している施設に関するものを除く。)
 (事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、沼田市上原町1801番地の2利根沼田文化会館内に置く。
 
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、その選出区分は次のとおりとする。
沼 田 市     3人
片 品 村     1人
川 場 村     1人
昭 和 村     1人
みなかみ町    2人
(議員の選任方法)
第6条 組合議員は、関係市町村の議会の議長を充てるほか関係市町村の議会においてそれぞれの議会の議員のうちから選挙する。
2 前項の選挙を行うべき期日は、理事長が定めて関係市町村の長に通知しなければならない。
3 第1項の選挙が終わったときは、関係市町村の長は直ちにその結果を理事長に通知しなければならない。
(補欠選挙)
第6条の2 関係市町村の議会において選挙された組合議員に欠員を生じたときは直ちにその組合議員の属していた関係市町村の議会において補欠選挙を行わなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は前項の選挙に準用する。
(特別議決)
第6条の3 組合議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの事件については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
 
第3章 組合の執行機関
(理事会)
第7条 組合に理事会を置く。
2 理事は、関係市町村の長をもってあてる。
3 理事の任期は、当該関係市町村の長の任期とする。
4 組合に理事長及び副理事長1人を置く。
5 理事長及び副理事長は、理事が互選する。
6 理事長は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
7 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある場合にはその職務を代理する。
8 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(会計管理者)
第8条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、理事長がこれを任免する。
(監査委員)
第9条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、理事長が議会の同意を得て組合議会の議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 前項の監査委員の任期は、組合議会の議員のうちから選任された者にあっては、組合議会の議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては、4年とする。
(補助職員)
第10条 前3条に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、理事長がこれを任免する。
 
第4章 組合の経費
(経費財源)
第11条 組合の経費は、使用料、負担金、補助金、その他の収入をもってあてる。
(負担金の分賦の方法)
第12条 負担金は、平均割並びに当該負担金の属する年度の前年度以前の最近の国勢調査による人口及び前年度普通地方交付税の算定の基礎となった基準財政需要額に比例して、次の割合によって関係市町村に分賦する。
平  均  割     100分の20
人  口  割     100分の50
基準財政需要額割    100分の30
2 施設の新設、増設その他の特別な財政需要を要する場合においては、前項の規定にかかわらずその都度組合議会の議決により当該負担金の分賦割合を定めることができる。
(ふるさと市町村圏基金の設置)
第13条 組合に利根沼田ふるさと市町村圏基金(以下「ふるさと市町村圏基金」という。)を設置する。                         
2 ふるさと市町村圏基金は、利根沼田広域市町村圏の整備振興のための事業の推進に資することを目的とする。
(基本財産の額及び造成)
第14条 ふるさと市町村圏基金は10億円とする。
2 ふるさと市町村圏基金は、構成市町村の出資金及び県の補助金により設置するものとする。
  構成市町村からの出資金 9億円
  群馬県からの助成金   1億円
3 前項に規定する構成市町村の出資金は、別表1に定めるところによる。
(ふるさと市町村圏基金に属する財産処分の制限)
第15条 構成市町村からの出資金総額及び県からの助成金の合計額に相当する額は、これを処分することができない。                   
(出資金相当額に対する構成市町村の権利)                
第16条 組合が解散する際には、ふるさと市町村圏基金に属する財産は、出資割合に応じ各出資市町村に帰属するものとする。
(組織団体の廃置分合に伴う組合財産の処分等における存続団体等が組合に加入する場合の特例)
第17条 組織団体相互間又は組織団体及び組織団体以外の地方公共団体間において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定による廃置分合があったときは、組合財産(権利・義務)のうち、廃置分合により消滅する組織団体(以下「消滅団体」という。)の持分(廃置分合期日の前日に消滅する団体が組合を脱退したとした場合に消滅団体に帰属すべき権利・義務の部分)は、当該廃置分合後存続する組織団体又は当該廃置分合によって設置された地方公共団体(以下「存続団体等」という。)が組合に加入し、第3条各号に掲げる事務のすべてを共同処理するときは、当該存続団体等が承継する。
2 前項の存続団体等は、第16条に規定するふるさと市町村圏基金に属する財産についても承継する。
 
附 則
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定により、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
2 組合の発足後最初に理事長が互選されるまでの間の理事長の職務は、水上町長の職にあるものが行う。
附 則(昭和46年11月1日群馬県指令地第157号)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和47年11月28日群馬県指令地第241号)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日群馬県指令地第157号)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和51年1月6日群馬県指令地第 2 号)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和56年10月1日群馬県指令地第65号)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和57年1月6日群馬県指令地第107号)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和59年2月20日群馬県指令地第144号)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日群馬県指令地第 1 号)
1 この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
2 改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合規約(以下「改正規約」という。)第3条第11号に掲げる事務のうち、火葬業務については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定による群馬県知事の許可のあった日から適用する。
3 改正前の利根沼田広域市町村圏振興整備組合規約第7条第2項に規定する理事長及び副理事長については、改正規約第7条第5項の規定により互選されたものとみなす。
附 則(平成3年2月8日群馬県指令地第 30号)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成5年7月27日群馬県指令地第 25号)
 この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成7年3月3日群馬県指令地第182号)
1 この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
2 改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合規約第9条に掲げる監査委員については、平成7年4月30日から適用する。
附 則(平成9年2月21日群馬県指令地第 96号)
1 この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
2 改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合規約第3条第15号に規定する農業共済に関する事務は、平成9年4月1日からこれを行うものとする。ただし、当該事務のうち、予算編成、条例、規則、その他の規程及びその他この事務を処理するためにあらかじめ必要な事務の処理については、施行の日から実施することを妨げない。
3 利根沼田農業共済事務組合が平成9年3月31日を限り解散した場合においては、利根沼田広域市町村圏振興整備組合がその事務を継承する。
附 則(平成10年4月1日群馬県指令地第 1 号)
 この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成11年4月1日群馬県指令地第 3 号)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第 286号第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日(平成11年4月1日)から施行する。
2 改正前の利根沼田広域市町村圏振興整備組合規約第3条第7号に規定する事務に付随する事務について、組合は、規約の施行日以降においても事務を行うことができる。
附 則(平成12年3月30日群馬県指令地第181号)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月31日群馬県指令地第206-3号)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日(平成13年7月31日)から施行する。
2 改正前の利根沼田広域市町村圏振興整備組合規約第6条に規定する組合議員については、改正規約第6条の規定により、選挙されたものとみなす。
附 則(平成14年10月29日群馬県指令地第206-5号)
この規約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日(平成14年10月29日)から施行する。
附 則(平成16年10月20日群馬県指令市第206-9号)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日(平成16年10月20日)から施行する。
2 改正後の第2条及び第5条については、群馬県知事が行う、平成17年2月13日から利根郡白沢村及び同郡利根村を廃し、その地域を沼田市へ編入する廃置分合決定に係る当該期日から施行する。
附 則(平成17年4月13日群馬県指令市第206-3号)
この規約は、群馬県知事が行う、平成17年10月1日から利根郡月夜野町、同郡水上町及び同郡新治村を廃し、その区域をもってみなかみ町を設置する廃置分合決定に係る当該期日から施行する。
附 則(平成18年4月1日群馬県指令市第206-1012号)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日(平成18年4月1日)から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成18年5月1日から施行し、第7条第4項の改正規定は、平成17年11月1日から適用する。
2 改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合規約第3条第17号に規定する障害程度区分認定審査会の設置及び運営に関する事務は、平成18年10月1日からこれを行うものとする。ただし、当該事務のうち、予算編成、条例、規則、その他の規程及びその他この事務を処理するためにあらかじめ必要な事務の処理については、施行の日から実施することを妨げない。
附 則(平成19年3月23日群馬県指令市第206−23号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月25日群馬県指令市第30033−4号)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成21年12月3日群馬県指令市第30033−15号)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日(平成22年4月1日)から施行する。
2 改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合規約第3条第13号に規定する事務に付随する事務について、組合は、規約施行日以降においても事務を行うことができる。
3 利根沼田広域市町村圏振興整備組合の農業共済事務は、平成22年4月1日から承継団体(群馬県農業共済組合)がこれを継承する。
附 則(平成24年2月1日群馬県指令市第30033−7号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月16日群馬県指令市第30033−10号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日群馬県指令市第30033−3号)
この規約は、令和5年4月1日から施行する。
別表1
ふるさと市町村圏基金出資割合

 
区 分 平均割 人口割 基準財政需要額割
割 合 20% 50% 30%
 
備考
1 人口割については、60年国調人口を算出根拠とする。
2 基準財政需要額割については、平成元年度の額を算出根拠とする。