利根沼田広域消防本部

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小規模飲食店の消火器具設置と点検の義務化

平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえて消防法施行令が改正され、小規模飲食店に対する「消火器具」の設置義務の範囲が拡大しました。

  • 消防法施行令別表第1(3)項(飲食店等)に掲げる防火対象物
  • 延べ面積が150平方メートル未満
  • 火を使用する設備又は器具を設置している

上記の3つを満たしている場合、消火器具を設置しなければなりません(150平方メートル以上のものは、従前から設置が必要)。ただし、防火上有効な措置として「調理油過熱防止装置」や「自動消火装置」、「圧力感知安全装置」等のいずれかが設置されている場合は除きます。

令和元年10月1日から改正後の基準が適用されています。管理されている飲食店が改正後の基準に該当している場合は、消火器具を設置してください。

また、調理を目的として設けられた設備・器具であっても、電気を熱源とするものは「火を使用する設備又は器具」ではありません。したがって、IHクッキングヒーターや電子レンジは対象にはなりません。

分からないことがありましたら、消防本部予防課 または 管轄している消防署へお問い合わせください。

参考リンク

このページに関するお問い合わせ先

利根沼田広域消防本部 予防課
0278-22-3137
中央消防署 0278-24-1734
東消防署 0278-56-2300
西消防署 0278-64-0002
北消防署 0278-72-4349